DrHome'sの『不動産相談日記』

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<<   作成日時 : 2008/02/23 12:32   >>

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こんにちは、Dr.Home'sです。
前回、前々回と法務局に備えつけられている登記簿謄本について簡潔にご説明してきました。土地・建物の謄本を中心に説明しましたので、マンションの場合はどうなるかとの相談が
「不動産相談.com」の一般相談者よりご相談がありましたので、今回簡単に説明します。
マンションの登記簿は、マンション全体を示す一棟の建物の表示(建物全体)と専有部分(自分の部屋)の表示から構成されています。
一棟の建物表示には以下の事項が記載されています。
○所在
○建物の番号 建物の番号とありますが、この場合マンション名が記載されます。
○構造
○床面積  各階別に延床面積が記載されています。
○敷地権の目的たる土地の表示  これは、マンションの敷地の面積です。
専有部分の建物の表示には以下の事項が記載されています。
○家屋番号
○建物番号 部屋番号です。
○種類    
○構造
○床面積   ○○階部分  ○○uと記載されています。
         ここで注意  ここで記載されている面積は、マンションの壁の内法(内側)
         で計算されています。一方分譲パンフレットは、壁の中心線で計算しているの         で登記簿より面積が多くなっています。 
以上マンションの登記簿の説明です。

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